2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
また、不服申立て期間を延長するということなどによりまして、その向上を図ることとしているところでございます。
また、不服申立て期間を延長するということなどによりまして、その向上を図ることとしているところでございます。
具体的には、現行の異議申立てを選択制の再調査の請求に改めた上で、これを経ずに直接審査請求することを可能とすること、また、不服申立て期間を二か月間から三か月に延長することといった見直しを行うこととしております。より一層、国民の権利利益の救済等に資する不服審査制度になるものと考えております。
○林(信)委員 今御説明のありましたものは、刑事訟訴法改正の場合、自由刑の言い渡しを受けて、一日も早く刑の執行を始めてもらつて、早く刑を終了したい、大体こういう意味だと受取れるといたしますと、従前の規定は、放棄しなくても、言い渡しがあれば当然不服申立て期間も刑期に算入される、こういうことであつたと思う。従いまして、なるほど作業その他には従事しないかもしれません。